安全で衛生的な水を供給する為に、快適な住環境の為に定期的な貯水槽清掃・排水管清掃をおすすめします。水まわり事業部では貯水槽清掃、排水管清掃、浄化槽の保守点検・清掃の他、貯水槽のリニューアルなどの提案を行います。また、貯水槽清掃・浄化槽の維持管理は法律で義務づけられています。
平成16年4月の水道法改定により、有効容量10立方メートル以上の貯水槽には年1回の清掃が法律(水道法第34条の2第1項、施工規則第55条第1号)で定められています。また、有効容量10立法メートル未満の貯水槽についても、市町村により保健所への届出義務があります。清掃を怠り、何年も放置すると、貯水槽内は錆による赤水発生、雨ざらしによる腐食や細菌混入など、重大性のある事態が発生しやすい場所です。定期的な清掃・消毒を行い安全で衛生的な水を供給しましょう。
・簡易専用水道(有効容量:10立法メートルを超える)
・小規模貯水槽水道(有効容量:10立法メートル以下)
小規模貯水槽水道は各自治体の条例により管理基準が定められています。簡易専用水道と同様に、年1回以上の清掃が指導されています。
台所、洗濯排水、浴室、洗面台の管内及び共用マス、共用横主管の洗浄を行います。普段目につかない場所なので、生活排水の汚れ、排水が詰まってしまった場合の汚水逆流など、最悪の事態を防ぐためにも2年に1度の定期清掃をお勧めします。
台所排水がにおう・浴室の排水口がにおう・室外がやけににおう等の症状が出ていたら、危険信号です!
し尿や生活排水を、微生物の働きを利用して清掃を行います。終末処理下水道以外へ放流する為、全ての浄化槽には保守点検・清掃・法定検査といった維持管理が法律で定められています。